SmartTry利用規約

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

SmartTry利用規約

第1条(規約の適用)
1 本規約は、株式会社メディアクリエイトコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)よりSmartTry(以下「本サービス」といいます。)の提供を受ける者(以下「契約者」といいます。)との間における本サービスの提供等について適用されます。
2 当社がホームページその他の手段により公表・通知する事項もこの規約の一部を構成します。

第2条(規約の変更)
1 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、本サービスに係る取引条件は変更後の規約に拠るものとします。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。

第3条(規約の目的 )
1 当社は、当社の所有する機器等(以下 「レンタル機器等」という。) を契約者に賃貸し、契約者はこれを賃借します。

第4条(契約の成立)
1 本サービスの提供を受けようとする者が、本規約を承認のうえ、別に定める当社所定の書面(電子媒体のものを含みます。)に押印又は署名し(電気的操作による確認作業を含みます。)、当社より承認されたとき、当社と契約者の間で本サービスに関して本規約を契約内容とする契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。

第5条(契約の単位)
1 契約者は、一種類のレンタル機器等について、一回の利用を申し込むことが出来るものとします。但し、当社よる与信判断、当社サービス方針により利用回数、利用個数の制限をかける場合があります。

第6条(SmartTry利用料)
1 契約者は、当社に対して、本サービスにかかる利用料および輸送費(以下「利用料等」)を当社が別途定めるところにより支払います。
2 利用料等は当社がホームページその他の手段により告知いたします。
3 利用料等を変更する場合は、当社がホームページその他の手段により告知します
4 利用料等の支払いにおいてクレジットカードを使用する場合は、契約者本人名義のクレジットカード以外は使用できないものとします。

第7条(SmartTry利用期間)
1 サービス利用期間は、契約者指定住所へレンタル機器等が到着した日から7日間とします。なお、不在等の理由で受取ができなかった場合にも、利用期間の延長は無いものとします。
2 レンタル期間の短縮または延長については、契約者は書面(電子媒体のものを含みます。)により当社に申請し、当社が承認した場合、これを認めるものとします。

第8条(レンタル機器等の保守管理)
1 契約者は、レンタル機器等について、善良なる管理者としての注意義務をもって保管するとともに、関連法令を遵守し、レンタル機器等の本来の用法・能力に従って使用し、常時正常の状態に維持管理するものとします。なお、そのための費用は、別段の定めがない限り、契約者が負担するものとします。
2 自主点検等を必要とするレンタル機器等については、別段の定めがない限り、契約者の責任と負担でこれを行うこととします。
3 当社の責に帰すべき理由によりレンタル機器等の故障・破損等が発生した場合は、当社の責任と負担でこれを修理するか、又は代替のレンタル機器等を引渡します。

第9条(レンタル機器等の引渡し)
1 当社のレンタル機器等の引渡しは、原則として当社の指定の方法で、当社の指定する代理人あるいは運送受託人により行います。
2 契約者は、レンタル機器等の引渡しを受けるのと引き換えに、借受証又は受領証等を当社に交付します。
3 レンタル機器等の搬出入・運送・積み下ろし等に伴う事故は、契約者又は契約者の手配による場合は契約者の責任とし、当社又は当社の手配による場合は当社の責任とします。

第10条(レンタル機器等の検収)
1 契約者は、レンタル機器等の引渡しを受けた後、ただちに当社の発行する出荷案内状、あるいは納品書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づきレンタル機器等の規格・仕様・性能・機能・数量等について検収をし、レンタル機器等に瑕疵がないことを確認します。
2 契約者がレンタル機器等の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等を発見した場合には、ただちに当社に通知するものとします。
3 当社は、前項の通知を受けたときは、その責任において速やかにレンタル機器等を修理するか、又は代替のレンタル機器等を引渡します。

第11条(レンタル機器等の返還)
1 本サービス利用期間満了時またはその他の理由により契約が終了したときは、契約者はただちにレンタル機器等を当社が定める場所へ返還するものとします。
2 当社は、レンタル機器等の返還を受けた後、速やかに契約者に対し受領証を交付します。
3 レンタル機器等の返還に伴う輸送費、及びその他返還に要する一切の費用は契約者の負担とします。
4 レンタル機器等の返還は、原則として当社の検収をもって有効とします。
5 契約者が第1項の定めに違反したことにより当社に損害が発生した場合、当社は契約者に対し、その損害の賠償を請求することができます。
6 契約者は、天災地変、不可抗力その他契約者の責に帰することができない事由により期間満了までに、当社にレンタル機器等を返還することができない場合には、当社に生じる損害についての責を負いません。
7 契約者は、レンタル機器等を返還する際、それが契約者の使用方法、取扱いの不備等契約者の責に帰すべき事由により毀損した場合に限り(ただし、期間経過相応の損耗を除く。)、第12条2項の定めに従い、契約者の負担においてレンタル機器等を原状に復して返還するか、またはその費用を当社に支払います。
8 契約者は、事由の如何を問わず、レンタル機器等につき留置権または同時履行抗弁権を行使しません。
9 レンタル機器等は利用期間終了後速やかに返還するものとし、利用期間終了日以降に契約者より発送された場合は、当社は契約者に遅延損害金を請求するものとします(遅延損害金額=新品の調達価格等×遅延損害率(年率14.6%)÷365日×遅延日数)

第12条(免責事項)
1 天災地変、電力制限、輸送機関の事故、争議行為、仕入先の債務不履行その他当社の責に帰することのできない事由により、レンタル機器等の引渡しが遅れ、または引渡しが不能となった場合、当社はその責を負わないものとします。
2 契約者のレンタル機器等の使用、保管に起因して、契約者又は第三者に損害が生じた場合についても、契約者の責任と費用負担において処理するものとし、当社は何らその責任を負わないものとします。
3 レンタル機器等の不具合等に起因して契約者又は第三者に生じた間接被害、特別損害、結果的損害(逸失利益、機会損失、損害の拡大等をいう)については、当社はその責任を負わないものとします。

第13条(禁止事項)
1 契約者は、当社の書面(電子媒体のものを含みます。)による事前の承諾を得なければ、次の各号に定める行為をすることはできません。
(1) レンタル機器等に、新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又既に付着しているものを取り外すこと。
(2) レンタル機器等の改造、あるいは性能・機能の変更をすること。
(3) レンタル機器等を本来の用途以外に使用すること。
(4) レンタル機器等を契約者の住所、もしくは本サービス申込時に申請した利用場所から他へ移動し使用すること。
(5) 本契約に基づく賃借権を、他に譲渡し、若しくは承継させ、またはレンタル機器等を第三者に転貸すること。
(6) レンタル機器等について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること。
(7) レンタル機器等に表示された所有者の表示や標識を、当社の承諾なしに抹消したり、取り外すこと。

第14条(機器等についての損害賠償責任)
1 レンタル機器等が、天災地変、その他契約者、当社いずれの責にも帰する事ができない事由によって滅失、あるいは毀損した場合の損害の負担については、契約者と当社が協議して定めます。
2 レンタル機器等が、契約者の使用方法・取扱いの不備・保管方法の不備などにより損傷した場合、契約者は当社に対し、修理費及び修理期間に相応したレンタル料金を支払うこととします。当社にその他の損害が生じた場合には、契約者はその損害についても賠償するものとします。
3 契約者の過失により物件が盗難にあったり、滅失した場合は、新品の調達価格等を契約者は当社に支払うこととします。

第15条(第三者に対する損害賠償責任)
1 契約者がレンタル機器等の保管・使用に起因して(ただし、当社の整備不良等乙の責に帰すべき事由に起因する場合を除く。)第三者に対し人的・物的な損害を発生させた場合は、契約者の責任において速やかに当該第三者に対する損害賠償を行うこととします。

第16条(利用の停止、利用申し込みのお断り)
1 当社は、契約者が利用料またはその他の債務について支払い期日を経過してもなお支払わない、または支払わない恐れのあるときは、本サービスの利用を停止もしくは利用申し込みをお断りすることがあります。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用を停止もしくは本サービスの利用申し込みをお断りするときは、通知催告等何らかの手続を要することなく、契約者による本サービスを停止もしくは利用申込の申請をお断りし、また、本契約を解除することができるものとします。
3 前項に基づき本サービスの利用を停止または利用契約が解除された場合であっても、契約者は、当初定めたSmartTry利用期間に係る利用料の支払義務を免れないものとします。

第17条(秘密の保持)
1 契約者および当社は、本契約の履行に伴い知り得た相手方の一切の秘密情報を、契約有効期間中はもとより契約終了後といえども、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく他に開示・漏洩してはなりません。
2 契約者および当社は、自己の使用人その他本契約に関わった関係者に対しても、自己と同等の秘密保持義務を課し、秘密情報の漏洩防止に努めなければなりません。

第18条(契約の解除)
1 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、何等の通知催告を要することなく、本契約の全部または一部をただちに、将来に向かって解除(以下、単に「解除」という)することができます。
(1) 本契約の定めに違反し、相手方が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内にこれを是正・改善しないとき。
(2) 契約者がレンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき。
(3) 自ら振出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が不渡となったとき、または支払不能もしくは支払停止状態に至ったとき。
(4) 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき。
(5) 契約者がレンタル機器等について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき。
(6) 解散、死亡もしくは制限能力者となり、又は住所・居所が不明となったとき。
(7) 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき。
(8) 本契約の履行に関して、不正な行為(違法行為または公序良俗に反する行為等)があったとき。
(9) その他前各号に準ずる事由が存するとき。
2 契約者が前項各号のいずれかに該当したことにより本契約の全部または一部を解除された場合には、相手方に対する一切の債務について、通知催告を受けなくても当然に期限の利益を喪失し、ただちに相手方に弁済しなければなりません。

第19条(契約解除後の処置)
1 契約者が前条第 1 項各号のいずれかに該当したことにより本契約の全部または一部が解除された場合には、契約者は、ただちにレンタル機器等を当社で定める場所へ返還することとします。
2 契約者がただちにレンタル機器等の返還をしない場合、契約者は、予め、当社が任意にレンタル機器等を回収することを承諾し、当社にこれを委任します。これにより、当社は、レンタル機器等の保管場所に立ち入り、レンタル機器等の占有を回収し、これを搬出することができるものとします。なお、回収に掛かる費用は契約者の負担とします。

第20条(解約損害金)
1 18条(契約の解除)の定めにより本契約が終了し、レンタル機器等返還がされたときは、契約者は、当社に対し、予め定められた損害金(この定めがない場合は、当社が合理的にこれを定めます。)を支払うこととします。

第21条(契約者に係る情報の利用)
1 当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、住所もしくは居所または請求書の送付先などの情報を、個人情報の保護に関する法律に則り、本規約
が定める本サービスに係る業務の遂行上必要な範囲で適切に利用します。
2 当社は個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1) サービスを提供すること。(契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます。)
(2) サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査および分析を行うこと。
(3) 個々の契約者に有益と思われる当社のサービスまたは当社の業務提携先の商品、サービス等の情報を、郵便、電子メールなどにより送付し、または電話すること。
(4) 契約者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール郵便等を送付し、または電話すること。
(5) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 前項にかかわらず、次の場合にあたっては前項は適用されません。
(1) 法令に基づく場合。
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要があって、契約者の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上または、児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、契約者の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、契約者の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
4 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができるものとします。

第22条(通知義務)
1 契約者及び当社は次の各号のいずれかに該当した場合には、その旨を相手方に速やかに連絡するとともに、書面(電子媒体のものを含みます。)でも通知するものとします。
(1) 契約者は、レンタル機器等について盗難・滅失あるいは毀損等が生じたとき。
(2) 代表者、住所、商号の変更があったとき。
(3) 営業の譲渡・貸与、合併、その他これに準ずる経営上の重要事項の変動があったとき。
(4) 事業の内容に重要な変更があったとき。
(5) レンタル機器等につき、他から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき。

第23条(反社会的勢力の排除)
1 契約者及び当社は、相手方に対し、本契約締結時において、自己またはその使用人、親会社、子会社その他関係会社が暴力団、暴力団員、暴力団関係業者・団体またはその関係者その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、これを保証します。
2 契約者及び当社は、相手方に対し、本契約に関して、暴力的要求行為や合理的範囲を超える負担要求をしないこと、脅迫的言辞または暴力行為を用いないこと、あるいは、風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、またはその業務を妨害しないことを誓約し、これを保証します。
3 契約者又は当社は、相手方が前二項のいずれかに違反した場合、相手方に何ら催告することなく本契約を解除することができるものとします。
4 契約者又は当社は、前項に基づき本契約を解除したことにより生じた損害について、相手方に対して賠償請求できるものとします。

第24条(債権回収代行会社などへの回収業務の委託)
1 契約者が利用料その他の債務について支払いを怠った場合は、当社が債権回収代行会社へ債務の回収業務を委託する場合があることを契約者は予め承諾するものとします。

第25条(営業活動の禁止)
1 契約者は、有償、無償を問わず、営業活動若しくは営利を目的とした利用、第三者への付加価値サービスの提供又はその準備を目的として本サービスの利用を行うことはできません。

第26条(著作権等)
1 当社が本サービスを提供するに当たって、契約者に貸与する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア及び取扱マニュアル等を含みます。以下同じとします。)に関する著作権、著作者人格権、特許権、商標権及びノウハウ等の一切の知的所有権その他の権利は、特段の規定の無い限り、当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項に定める提供物を以下のとおり取り扱って頂きます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 当社が供給する一切の物品の複製、改変又は編集などを行わないこと。
(3) 当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。

第27条(個人情報の取扱い)
1 契約者は、本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名及び住所等を、その契約事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 当社は、本サービスの提供に当たって、契約者から取得した個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が設定作業等の過程で取得したID、パスワード及びメールアドレス等の情報については、別に契約者に同意を得たものを除き、設定作業等終了の時点で直ちに廃棄するものとします。
3 契約者は、当社が第24条(債権回収代行会社などへの回収業務の委託)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る情報等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4 契約者は、当社が第24条(債権回収代行会社などへの回収業務の委託)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。

第28条(準拠法)
1 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

第29条(紛争の解決)
1 本規約について、当社と契約者の間に紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決を行います。

第30条(定めなき事項)
1 本規約に定めなき事項が生じた場合、当社および契約者は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。

附則
本規約は平成29年12月1日から施行します。